我が国が締結した租税条約の相手国の居住者(法人を含みます。)である免税芸能法人等(日本国内に恒久的施設を有しないこと等により租税条約に基づき我が国の租税が免除されるものをいいます。)がその支払を受ける免税対象の役務提供に係る対価について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるため、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする場合の手続です。
上記[概要]欄に掲げる源泉徴収税額の還付を受けようとする免税芸能人等
特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。
還付請求をする税額の源泉徴収された対価の支払者ごとに作成し、提出してください。
※ 支払者がe-Taxソフトで還付請求書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、この請求書を提出先に持参又は送付してください。
この請求書には、次の書類を添付します。
なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、の各株主等のものを添付してください。
(注) この還付請求書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
※PDFは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
支払者を経由してその支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁の紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2、第9条の5第10項、第9条の6第10項
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