租税条約の相手国の居住者である自由職業者、芸能人若しくは職業運動家又はその相手国の居住者である個人で国内での滞在が年間若しくは継続する12月の期間中183日又はそれより短い一定の期間を超えない者(「短期滞在者」といいます。)が、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬又は給与について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続です。
上記[概要]欄の源泉徴収税額の免除を受けようとする者
入国の日以後最初にその報酬又は給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
報酬又は給与の支払者ごとに届出書を作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。
※ 報酬又は給与の支払者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は正本を、その支払者の所轄税務署に持参又は送付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
報酬又は給与の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項〜第4項、第8項、第9条の5
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