外国預託証券の受託者又はその代理人が、「租税条約に関する申請書(外国預託証券に係る配当に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予)」により源泉徴収の猶予の申請をした外国預託証券に係る剰余金の配当につき、租税条約の規定又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)の規定に基づく源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることのできるものであるかの調査を行った結果、源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることができるものについてその軽減又は免除を受けるために行う手続です。
上記[概要]欄の外国預託証券の受託者又はその代理人
その配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8ヶ月を経過した日までに提出してください。
配当の支払者ごとに届出書を作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。
※ 配当の支払者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を正副2部して、配当の支払者に提出し、配当の支払者は正本をその支払者の所轄税務署長に持参又は送付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定又は外国居住者等所得相互免除法の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
配当の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条第2項、第3項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第7項において準用する場合を含みます。)
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