[概要]

買換え等の特例(措法37、37の5又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正前の震災特例法12)の適用にあたって、やむを得ない事情により譲渡の年の翌年中に買換資産を取得することができない場合に、買換資産の取得期限を延長するための手続です。

[手続対象者]

やむを得ない事情により、譲渡をした日の翌年中に買換資産を取得することが困難な方

[提出時期]

[作成・提出方法]

申請書を作成の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。

e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。

 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第37条第4項、租税特別措置法施行令第25条第18項 など