買換え等の特例(措法37、37の5又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正前の震災特例法12)の適用にあたって、やむを得ない事情により譲渡の年の翌年中に買換資産を取得することができない場合に、買換資産の取得期限を延長するための手続です。
やむを得ない事情により、譲渡をした日の翌年中に買換資産を取得することが困難な方
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
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ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第37条第4項、租税特別措置法施行令第25条第18項 など