確定優良住宅地等予定地(措法31の2
)のために土地等の買取りをする者が、その土地等を優良住宅地等の用に供する旨を確約する手続きです。
土地等の買取りをした個人又は法人
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
○ 土地等の買取りをした個人又は法人
土地等の買取りをした個人又は法人は、土地等の譲渡をした方(土地等の買取りに応じた方)に「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」を交付してください。
○ 土地等の譲渡をした方(土地等の買取りに応じた個人の方)
土地等の譲渡をした方は、土地等の買取りをした個人又は法人から交付を受けた上記確約書の写しをPDFファイルに変換の上、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書等の添付書類とともに、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)」をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第31条の2第3項、租税特別措置法施行規則第13条の3第8項