次に掲げる規定の適用を受けた個人の方が、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産又は買換資産の取得をすべき期間内にその取得をすることが困難となった場合に、その取得をすべき期間を延長するための手続きです。
租税特別措置法第33条第8項、第33条の2第5項、第36条の2第2項、第37条第8項、第37条の5第3項、第41条の5第7項、租税特別措置法施行規則第14条第8項、第14条の2第2項、第18条の4第3項、第18条の5第6項、第18条の6第3項、第18条の25第4項
上記から
のいずれかに該当する場合で、かつ、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産又は買換資産を取得期限等内に取得をすることが困難となった方
上記から
については、取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が修正申告書の提出期限後である場合はその提出期限)まで
上記又は
については、取得期限の属する年の翌年3月15日まで
持参又は送付により提出してください。
手数料は不要です。
特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産又は買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を1部提出してください(ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、その書類を添付することを要しません。)
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。