[概要]

被災自動車確認書の交付を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

被災自動車を保管していた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者

[提出時期]

災害のやんだ日から1か月以内

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
なお、申請の際に「廃車証明書」※1を提示してください。

※1 「廃車証明書」とは、運輸支局又は軽自動車検査協会から交付を受けた以下の証明書をいいます。

  • 1  登録自動車の場合 抹消登録を受けたことについての証明書(登録識別情報等通知書又は登録事項等証明書)
  • 2  届出軽自動車の場合 軽自動車届出済証返納証明書
  • 3  、以外の自動車の場合 自動車検査証返納証明書

※2 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

被災自動車が災害による被害を受けた場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
  e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条第1項、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第15条の5第1項