[概要]

被災自動車に係る自動車重量税の還付を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

被災自動車に係る自動車重量税の還付を受けようとする者

[提出時期]

災害のやんだ日から4か月以内

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※1を併せてご確認ください。

※1 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※2 書面による場合は、申請書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

  1. 1 被災自動車確認書
  2. 2 自動車重量税納付税額証明書
  3. 3 被災自動車が届出軽自動車である場合は軽自動車届出済証返納証明書
  4. 4 還付申請手続又は還付金受領の権限を他の者に委任する場合には、委任状

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
  e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条第1項、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第15条の4第1項