[概要]

預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等の特例(一括納付)の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出る場合の手続です。

[手続対象者]

印紙税の一括納付の適用を受ける必要がなくなった者

[提出時期]

印紙税の一括納付の適用を受ける必要がなくなったとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

預貯金通帳等の作成場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

印紙税法第12条第7項、印紙税法施行令第12条第6項