印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
印紙税法第14条第1項、第2項、印紙税法施行令第14条第1項、第4項
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとする者又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとする者
過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内
確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に郵送又は持参して下さい。
※ 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い (PDF/291KB)
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示して下さい。
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(参考)
過誤納となった文書等の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。