[概要]

印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。

  1. ※1 契約成立後にその契約が解除・取消された場合の契約書や、既に相手方に交付した領収書や手形などは、印紙税の還付の対象になりません。
  2. ※2 収入印紙は、国の各種手数料の納付などにも使用されますが、この各種手数料の納付のために収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象になりません。
  3. ※3 審査の結果、還付を行う場合には、「国税還付金振込通知書」を、還付の対象とならない場合には、「印紙税の過誤納の事実の確認をしないことの通知書」を郵送しますので、必ずお受け取りください。
     なお、還付を行う場合に交付していた「印紙税過誤納確認等通知書」については、令和5年7月以降、交付を行わないこととしています。
     また、納付計器への充当を行った場合、充当等通知書を郵送します。
[手続対象者]

印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとする者又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとする者

[提出時期]

過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件については、現物での提示が必要です。

※ 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い (PDF/291KB)

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示して下さい。

[申請書様式・記載要領]

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(参考)

[提出先]

過誤納となった文書等の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

印紙税法第14条第1項、第2項、印紙税法施行令第14条第1項、第4項