[概要]

印紙税納付計器による被交付文書に対する納付印押なつの承認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

印紙税納付計器による被交付文書に対する納付印押なつの承認を受けようとする者

[提出時期]

印紙税納付計器による被交付文書に対する納付印押なつの承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
     e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。  e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  2. ※2 書面の場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

印紙税納付計器の設置場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

印紙税法第10条第2項、印紙税法施行令第8条第3項