印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を廃止する旨を申告する場合の手続です。
印紙税納付計器の販売業等を廃止しようとする者
印紙税納付計器の販売業等を廃止しようとするとき
申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
印紙税法第17条第1項、印紙税法施行令第17条第2項