預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等の特例(一括納付)の承認を受ける場合の手続です。
印紙税の一括納付の承認を受けようとする者
(注) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に作成する預貯金通帳等について一括納付の承認を受けている場合は、その承認の日以後の各課税期間内に作成する預貯金通帳等について承認を受けたものとみなされます。
ただし、承認内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。
承認を受けようとする最初の課税期間(4月1日から翌年3月31日まで)の開始の日の属する年の3月15日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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預貯金通帳等の作成場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
印紙税法第12条第1項、印紙税法施行令第12条第1項