[概要]

相続税又は贈与税の申告に際し、定期金に関する権利の価額を評価するために使用します。

[手続対象者]

相続税又は贈与税の納税義務者で定期金に関する権利を取得した者

[提出時期]

相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。

[提出方法]

明細書を作成後、申告書に添付の上、提出先へご提出ください

※ e-Taxで提出する場合は、作成後の明細書をPDFファイルに変換の上、申告書に添付し提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「利用可能手続一覧」をご確認ください。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて

※ 書面で明細書を作成の上、提出先へ持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

評価に際し、参考となる書類

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

(注) 平成22年度の税制改正で、定期金に関する権利の評価方法が改正されました。
次の場合には、「定期金に関する権利の評価明細書(平成22年度改正法適用分)」を使用してください。

それ以外の場合は、「定期金に関する権利の評価明細書(平成22年3月31日以前用・経過措置用)を使用してください。

  1. 定期金の給付事由が発生しているもの
    1. (1) 平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により取得したもの
    2. (2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(確定給付企業年金など一定のものを除きます。)で、平成23年3月31日までの間に相続等により取得したもの
  2. 定期金の給付事由が発生していないもの
    平成22年4月1日以後の相続等により取得したもの

※ 法改正後の定期金に関する権利の評価については、「定期金に関する権利の自動計算」画面で計算することができます。

○ 「定期金に関する権利の自動計算」画面の利用に当たりご注意いただきたい事項

  • 次の場合にはご利用になれません。
    1. (1) 解約返戻金の金額、一時金の金額、1年当たりの平均額及び払込金額のいずれかが12桁を超える場合
    2. (2) 予定利率が小数点以下4桁を超える場合
    3. (3) 定期金給付契約に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合
    4. (4) 定期金給付契約に関する権利の取得年月日が2028年1月1日以後の場合
    5. (5) 終身定期金を評価する場合において、定期金給付契約の目的とされた者の年齢がその定期金に関する権利を取得した日現在で、次のいずれかの場合
      定期金に関する権利の取得年月日 定期金給付契約の目的とされた者
      平成24年(2012年)12月31日以前 満112才以上 満112才以上
      平成25年(2013年)1月1日以後
      平成29年(2017年)12月31日以前
      満109才以上 満112才以上
      平成30年(2018年)1月1日以後
      令和4年(2022年)12月31日以前
      満113才以上 満115才以上
      令和5年(2023年)1月1日以後 満114才以上 満113才以上
    6. (6) 予定利率の定めのない年金保険等の場合
    7. (7) 据置期間がある年金保険等の場合
    8. (8) 事前照会や質疑応答事例により個別に評価方法が明らかにされているもの
  • 計算上の各要素の数値について
    • 年金保険の場合には、必ずその年金保険を契約している各保険会社等に、給付金額、払込金額、期間及び予定利率等の各計算要素の数値を確認してください。
[提出先]

納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。