○ 定期金給付事由が発生しているものについて、下の1から4のボタンの中から該当するものをクリックして、画面の案内に従って、入力を開始してください。
○ 定期金給付事由が発生していないもののうち、契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合は、下の1、2のボタンの中から該当するものをクリックして、画面の案内に従って、入力を開始してください。
(注) 定期金給付事由が発生していないもののうち、契約に解約返戻金を支払う旨の定めがある場合は、「解約返戻金の金額」が評価額になりますので、この自動計算システムを用いて計算する必要はありません。