相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。
相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
なお、令和2年11月以降、この申出書への押印は不要としました。
「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図、写真等の資料
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、提出してください。
税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。