特定プラットフォーム事業者の指定の解除を受けようとする場合の手続です。
特定プラットフォーム事業者が、その提供するデジタルプラットフォームを介して、国外事業者が日本国内向けに行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除きます。)に係る対価の額のうち、当該特定プラットフォーム事業者を介して国内事業者が当該役務の提供の対価を収受するものの合計額が、その課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(以下「第三年度の課税期間」といいます。)までのいずれの課税期間においても50億円以下である場合において、特定プラットフォーム事業者の指定の解除を受けようとする特定プラットフォーム事業者
第三年度の課税期間に係る確定申告書の提出期限まで
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第15条の2第7項