租税特別措置法第66 条の4の4(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供する場合の手続です。
租税特別措置法第66条の4の4第1項及び第2項
原則として、特定多国籍企業グループの最終親会社等又は代理親会社等
※ 特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(我が国を除きます。)の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として租税特別措置法施行令第39条の12の4第1項で定める場合に該当するときは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が対象者となります。
国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合、「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供」及び「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」を提供することにより、いずれか一の法人がこれらの法人を代表して提供することができます。
最終親会計年度の終了の日の翌日から1年以内
※ 平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度から適用されます。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用して、期限までに以下に示す提供者の法人の区分に従い提供してください。
※ 提供手続については、「e-Taxホームページの多国籍企業情報の報告コーナー」をご覧ください。
不要です。
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※ 提供手続については、「e-Taxホームページの多国籍企業情報の報告コーナー」をご覧ください。
※ 令和2年1月1日前に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項については、下の様式・記載要領をご参照ください。
提供者の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用可能時間となります。
※ e-Taxの利用可能時間は、「e-Taxの運転状況・利用可能時間」をご覧ください。