特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項、最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等、国別報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等又は事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等を提供する場合の手続です。
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人
・「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項」又は「最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等」の提供 最終親会計年度の終了の日まで
・「国別報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等」又は「事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等」の提供 最終親会計年度の終了の日の翌日から1年以内
※ 平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度から適用されます。
多国籍企業情報の報告コーナーを使用して、各期限までに下記の提供者法人区分に提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「多国籍企業情報の報告コーナーについて」をご確認ください。
(提供者法人区分)
●内国法人
その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長
●外国法人
その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
最終親会社等届出事項、国別報告事項又は事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の情報を提供する場合には、「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」を併せて使用してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
提供者の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
租税特別措置法第66条の4の4第3項、第5項及び第6項並びに第66条の4の5第2項