概要

特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人は、事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該事業年度中に終了した特定受益証券発行信託の各計算期間について、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[手続根拠]

法人税法施行令第14条の4第9項

[手続対象者]

特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人又は連結法人

[提出時期]

事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日まで

[提出方法]

提出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類と併せて提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]