特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人は、事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該事業年度中に終了した特定受益証券発行信託の各計算期間について、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
法人税法施行令第14条の4第9項
特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人又は連結法人
事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日まで
提出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類と併せて提出先に持参又は送付してください。
不要です。
法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。