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- C1-21 帳簿書類の記載事項等の省略承認の申請
概要
帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及び規模等によりその記載事項の一部を省略又は変更したい場合の手続です。
[手続対象者]
青色申告法人
[提出時期]
帳簿書類の記載事項等についてその記載事項等の一部の省略又は変更をしようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1〜5に該当する場合は、それぞれの日までとなります。
- 1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 3 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等が当該公益法人等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 4 公共法人又は収益事業を行っていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 5 普通法人若しくは協同組合等の設立の日、公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日、公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等の当該公益法人等に該当することとなった日又は公共法人若しくは収益事業を行っていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立等の日」といいます。)から上記1〜4に掲げる事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、当該設立等の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
[提出方法]
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
[申請書様式・記載要領]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
法人税法施行規則第58条