概要

帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及び規模等によりその記載事項の一部を省略又は変更したい場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行規則第58条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第8条の3の9

[手続対象者]

青色申告法人又は連結申告法人

[提出時期]

帳簿書類の記載事項等についてその記載事項等の一部の省略又は変更をしようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで

  1. 1 普通法人、連結親法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  2. 2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  3. 3 普通法人、連結親法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日から、その事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度又は翌連結事業年度の場合は、その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日又は当該連結事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。

[提出方法]

申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]