帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及び規模等によりその記載事項の一部を省略又は変更したい場合の手続です。
法人税法施行規則第58条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第8条の3の9
青色申告法人又は連結申告法人
帳簿書類の記載事項等についてその記載事項等の一部の省略又は変更をしようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。