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- [手続名]法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求
概要
既に行った申告について、次のような誤りがあったときに、更正を求める場合の手続です。
- 1 納付すべき税額が多すぎたこと。
- 2 申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金又は翌期へ繰り越す連結欠損金が少なすぎたこと。
- 3 申告書に記載した還付税額が少なすぎたこと。
[手続根拠]
国税通則法第23条、法人税法第80条の2、第145条、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第82条、地方法人税法第24条、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の地方法人税法(以下「令和2年旧地方法人税法」といいます。)第24条
[手続対象者]
更正の請求を行おうとする法人等
[提出時期]
- 1 国税通則法第23条第1項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申期限)から5年以内(注)
- 2 国税通則法第23条第2項の規定に基づいて提出する場合は、国税通則法第23条第2項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算して2月以内
- 3 法人税法第80条の2の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
- 4 令和2年旧法人税法第82条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
- 5 法人税法第145条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
- 6 地方法人税法第24条又は令和2年旧地方法人税法第24条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
- 7 租税特別措置法第66条の4第16項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から6年以内
- 8 租税特別措置法第66条の4第26項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内
- 9 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第17項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内(令和2年3月31日以前に開始した連結事業年度又は課税事業年度分については、6年以内)
(注)
- 1 概要2の場合に係る更正の請求のうち法人税に係るものについては、以下のとおりとなります。
- ・平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した申告に係るもので、平成30年3月31日までに開始した事業年度に係るものについては、9年以内
- ・平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものについては、10年以内
- 2 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告については1年以内となります。
[提出方法]
更正の請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付してください。
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]