法人税法第135条第4項又は地方法人税法第29条第4項の規定によって仮装経理法人税額又は仮装経理地方法人税額の還付を請求する場合の手続です。
法人税法第135条第6項、法人税法施行規則第60条の2、地方法人税法第29条第6項、地方法人税法施行規則第8条第2項
法人税法第135条第4項又は地方法人税法第29条第4項の規定に基づいて仮装経理法人税額の還付を請求する法人税法第135条第1項又は地方法人税法第29条第1項
法人税法第135条第4項又は地方法人税法第29条第4項に規定する事実が生じた場合において、当該事実が生じた日以後1年以内
還付請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。