概要

法人が既に耐用年数の短縮の承認を受けた資産(短縮特例承認資産)の一部について更新資産と取り替えた場合に、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行令第57条第7項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第18条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条

[手続対象者]

耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする法人等

[提出時期]

更新資産を取得した事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで

[提出方法]

届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
  1. 「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」(付表) 2部
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]