概要

公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)が普通法人又は協同組合等(法人税法別表第3に掲げる法人)に該当することとなった場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法第150条、法人税施行規則第65条

[手続対象者]

公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)から普通法人又は協同組合等となった法人

[提出時期]

普通法人又は協同組合等に該当することとなった日以後2月以内

[提出方法]

届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
  1. 1 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
  2. 2 貸借対照表
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]