公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)が普通法人又は協同組合等(法人税法別表第3に掲げる法人)に該当することとなった場合の手続です。
法人税法第150条、法人税施行規則第65条
公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)から普通法人又は協同組合等となった法人
普通法人又は協同組合等に該当することとなった日以後2月以内
届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。