収用等に伴い特別勘定を設けた場合において、 その収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより収用等があった日から4年を経過する日までに代替資産を取得すること又は敷地の用に供することが困難な場合、
特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により指定期間内に代替資産を取得することが困難な場合に、その期間の延長を申請するための手続です。
租税特別措置法第64条の2第1項、同条第17項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の71第1項、同条第18項
期間の延長を受けようとする法人
収用等があった日後4年を経過する日から2月以内
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。