概要

収用等に伴い特別勘定を設けた場合において、1 その収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより収用等があった日から4年を経過する日までに代替資産を取得すること又は敷地の用に供することが困難な場合、2 特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により指定期間内に代替資産を取得することが困難な場合に、その期間の延長を申請するための手続です。

[手続対象者]

期間の延長を受けようとする法人

[提出時期]

収用等があった日後4年を経過する日から2月以内

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を1部、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第64条の2第1項、同条第17項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の71第1項、同条第18項