法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。
この届出を行っている場合には、権利金の認定課税は行われないこととなります。
なお、この届出者は、土地所有者が個人である場合であっても、提出することができます。
法人税基本通達13-1-7、連結納税基本通達16-1-7
借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額に満たない場合に、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することとした法人とその借地人の連名により行います。
土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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土地所有者の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)(所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。