特定資産の買換えの場合の課税の特例の規定の適用を受けようとする場合で、譲渡資産の譲渡事業年度の開始の日前1年以内に取得した資産(先行取得資産)を買換資産とする場合の手続です。
租税特別措置法第65条の7第3項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の78第3項、租税特別措置法施行令第39条の7第12項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の106第6項
先行取得資産を買換資産として、特定資産の買換えの場合の課税の特例を受けようとする法人等
先行取得資産の、取得をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。