特定資産の買換えの場合の課税の特例の規定の適用を受けようとする場合で、譲渡資産の譲渡事業年度の開始の日前1年以内に取得した資産(先行取得資産)を買換資産とする場合の手続です。
先行取得資産を買換資産として、特定資産の買換えの場合の課税の特例を受けようとする法人等
先行取得資産の、取得をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第65条の7第3項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の78第3項、租税特別措置法施行令第39条の7第12項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の106第6項
特定資産の買換えの場合の課税の特例(同一事業年度内に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をした場合又は譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前1年以内に取得した資産を買換資産とする場合)の適用を受けるための手続です。
特定資産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けようとする法人
●措置法65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受ける場合
譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日を含む3月期間(事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後の3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)をいいます。)の末日の翌日から2月以内
●措置法65条の7第3項の規定の適用を受ける場合
買換資産の取得の日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
租税特別措置法第65条の7第1項、第3項、第9項、租税特別措置法施行令第39条の7第2項、第10項