特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合の手続の付表です。
租税特別措置法施行令第33条の6第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項
特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告法人等
特別修繕費の金額の認定申請書に添付し、随時
特別修繕費の金額の認定申請書に添付し、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。