概要

既に選定している外貨建資産等の期末換算の方法又は短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上の方法を変更しようとする場合の申請書

[手続対象者]

1 外貨建資産等の期末換算方法を変更しようとする法人
2 短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上方法を変更しようとする法人

[提出時期]

新たな期末換算の方法を採用しようとする事業年度又は為替予約差額の一括計上の方法を変更しようとする事業年度開始の日の前日まで

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を1部、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

この申請書を提出した場合において、新たな期末換算の方法を採用しようとする事業年度終了の日(その事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなされます。

[手続根拠]

法人税法施行令第122条の6第2項、第122条の11第2項、法人税法施行規則第27条の13