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- [手続名]外貨建資産等の期末換算方法等の届出
概要
外貨建資産等の期末換算の方法を選定して届け出る場合や短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上の方法を選定して届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第122条の5、第122条の10第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6
[手続対象者]
外貨建資産等の期末換算方法等を届け出る法人等
[提出時期]
- 1 外貨建資産等の取得又は発生の起因となった外貨建取引を行った場合(その外貨建取引を行った日の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び外貨建資産の区分を同じくする外貨建資産等につき施行令第122条の5の規定による届出をすべき場合を除きます。)には、その外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
- 2 為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする場合には、為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]