採掘権、租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利並びに坑道の耐用年数の認定を申請する場合の手続です。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第4項
採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定を受けようとする法人等
随時
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
認定を受けようとする耐用年数の算定に関する明細書 2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。