概要

採掘権、租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利並びに坑道の耐用年数の認定を申請する場合の手続です。

[手続根拠]

減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第4項

[手続対象者]

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定を受けようとする法人等

[提出時期]

随時

[提出方法]

申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

認定を受けようとする耐用年数の算定に関する明細書 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]