法人税法施行令第61条の2第1項に掲げる堅固な建物等のうち、償却額の累積額が当該資産の取得価額の100分の95相当額に達したものについて、さらにその帳簿価額が1円に達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとする場合の手続です。
法人税法施行令第61条の2第3項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第21条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条
堅固な建物等の残存使用可能期間の認定を受けようとする法人等
認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
残存使用可能期間について参考となるべき書類 2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。