概要

耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

耐用年数の短縮の承認を受けようとする法人等

[提出時期]

特に定められていません(ただし、承認を受けた資産については、承認を受けた日の属する事業年度から、承認を受けた耐用年数が適用できます。)。

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を2部、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
  1. 1 「承認を受けようとする使用可能期間及び未経過使用可能期間の算定の明細書」
  2. 2 申請資産の取得価額が確認できる資料
     (例:請求書等)
  3. 3 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料
     (例:見積書、仕様書等)
  4. 4 申請資産の状況が明らかとなる資料
     (例:写真、カタログ、設計図等)
  5. 5 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類
     (例:リース契約書の写し、納品書の写し)

 ※書面提出される場合 各2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法施行令第57条第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第17条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条