概要

耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行令第57条第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第17条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条

[手続対象者]

耐用年数の短縮の承認を受けようとする法人等

[提出時期]

特に定められていません(ただし、承認を受けた資産については、承認を受けた日の属する事業年度から、承認を受けた耐用年数が適用できます。)。

[提出方法]

申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
  1. 1 「承認を受けようとする使用可能期間及び未経過使用可能期間の算定の明細書」 2部
  2. 2 申請資産の取得価額が確認できる資料(例:請求書等) 2部
  3. 3 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料(例:見積書、仕様書等) 2部
  4. 4 申請資産の状況が明らかとなる資料(例:写真、カタログ、設計図等) 2部
  5. 5 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類(例:リース契約書の写し、納品書の写し) 2部
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]