漁網、活字に常用されている金属、その他法人税法施行規則第12条各号に掲げる資産の減価償却を特別な償却率により行おうとする場合の手続です。
法人税法施行令第50条第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第13条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条
特別な償却率を採用しようとする法人等
随時(承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度に適用)
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。