法人税法施行規則第10条各号に掲げる資産の減価償却を取替法により行おうとする場合の手続です。
法人税法施行令第49条第4項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第11条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条
法人税法施行規則第10条各号に掲げる資産の減価償却を取替法により行おうとする法人等
採用しようとする事業年度開始の日の前日まで
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。