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- C1-33 減価償却資産の償却方法の届出
概要
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
[手続対象者]
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る法人
[提出時期]
- 1 普通法人及び協同組合等を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限(法人税法第72条又は第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下1又は5〜7において同じです。)まで
- 2 公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合は、新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 3 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合は、当該公益法人等に該当することとなった日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 4 公共法人又は収益事業を行っていない公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合は、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 5 設立後(上記2の場合は収益事業開始後、上記3の場合は当該公益法人等に該当することとなった後、上記4の場合は当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった後)既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合は、その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 6 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属する減価償却資産につき、その減価償却資産と同一区分の減価償却資産について既に採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している場合は、新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 7 新たに船舶を取得した法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合は、新たに船舶を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
(注) 外国法人については、法人税法施行令第184条第5項の規定によって提出してください。
[提出方法]
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
[申請書様式・記載要領]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
法人税法施行令第51条第2項、第184条第5項