概要

繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、特別な有効性判定方法等を採用しようとする場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行令第121条の4第2項又は121条の10第2項、法人税法施行規則第27条の8第9項、法人税法施行規則第27条の9第6項

[手続対象者]

法人税法施行令第121条の4第1項又は第121条の10第1項の特別な有効性判定方法等を採用しようとする法人等

[提出時期]

特別な有効性判定方法等を採用しようとする最初の事業年度に係る確定申告書の提出期限(中間申告書を提出する場合は中間申告書の提出期限)の3月前の日

[提出方法]

申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]