繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、特別な有効性判定方法等を採用しようとする場合の手続です。
法人税法施行令第121条の4第1項又は第121条の10第1項の特別な有効性判定方法等を採用しようとする法人
特別な有効性判定方法等を採用しようとする最初の事業年度に係る確定申告書の提出期限(法人税法第72条又は第144条の4の規定による仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の3月前の日
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令第121条の4第2項、第121条の10第2項、第184条第5項、法人税法施行規則第27条の8第9項、法人税法施行規則第27条の9第6項