棚卸資産の評価方法を法人税法施行令第28条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)に規定する特別な評価方法で行おうとする場合の手続です。
法人税法施行令第28条の2第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第9条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条
棚卸資産の評価を法人税法施行令第28条第1項に規定する特別な評価方法で行おうとする法人等
随時(承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度に適用)
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。