法人税の確定申告書(国際最低課税額に係る確定申告書を除きます。)及び中間申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
青色申告の承認を受けようとする法人
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1〜5に該当する場合は、それぞれの日までとなります。
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部、提出先に持参又は送付してください。
令和8年10月1日以後に申請する場合には、以下の項目については記載不要です。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
1 青色申告の承認を受けていない内国法人がグループ通算制度の承認を受けた場合には、グループ通算制度の承認の効力が生じた日において青色申告の承認があったものとみなされますので、この申請書を提出する必要はありません。
2 この申請書を提出した場合において、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度終了の日(その事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月経過する日)までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなされます。
法人税法第122条、第125条第2項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条