概要

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。

[手続対象者]

青色申告の承認を受けようとする法人等

[提出時期]

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1〜8に該当する場合は、それぞれの日となります。

  1. 1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  2. 2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  3. 3 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  4. 4 普通法人若しくは協同組合等の設立の日、公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立の日」といいます。)から上記1から3に掲げる事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度の場合は、その当該設立の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
    (注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
  5. 5 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)(以下「令和2年改正法」といいます。)による改正前の法人税法第4条の5第2項(第4号又は第5号に係る部分に限ります。)の承認の取消しをされた日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日(平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産の確定の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日))の前日まで
  6. 6 令和2年旧法人税法第4条の5第2項の承認の取消しをされた日(以下「取消日」といいます。)の属する事業年度の場合は、当該取消日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日(平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産の確定の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日))とのうちいずれか早い日の前日まで
  7. 7 6の場合で当該取消日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(当該取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限ります。)の場合は、当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日(平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産の確定の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日))とのうちいずれか早い日の前日まで
  8. 8 令和2年旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けて令和2年旧法人税法第4条の2の適用を受けることをやめることとなった内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度の場合は、当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  9. 9 令和2年改正法附則第29条第2項の規定の適用を受けた内国法人の最終の連結事業年度の翌事業年度の場合は、当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条