法人税の確定申告書(国際最低課税額に係る確定申告書を除きます。)及び中間申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
青色申告の承認を受けようとする法人
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1〜5に該当する場合は、それぞれの日までとなります。
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
1 青色申告の承認を受けていない内国法人がグループ通算制度の承認を受けた場合には、グループ通算制度の承認の効力が生じた日において青色申告の承認があったものとみなされますので、この申請書を提出する必要はありません。
2 この申請書を提出した場合において、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度終了の日(その事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月経過する日)までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなされます。
法人税法第122条、第125条第2項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条