確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人が、適用を受けることをやめようとする場合の手続です。
法人税法第75条の2第7項、同法第144条の8、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の24第2項、法人税法施行規則第36条の3、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条の15
申告期限の延長の特例の取りやめをしようとする法人等
申告期限の延長の特例の適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日まで
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時です。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。