以下のいずれかに該当する場合に行う手続です。
申告期限の延長の特例を受けようとする法人
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで(通算法人にあっては、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内)
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
定款、寄附行為、規則若しくは規約の写し
※調査課所管法人が書面提出される場合 2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
内国法人が通算制度開始又は通算グループへの加入により通算承認(法64の9)を受けた場合には、その通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、その通算承認の効力が生ずる前に受けていた提出期限の延長の処分は、その効力を失うこととされています(法75の2
五)。また、通算法人が通算グループからの離脱等により通算承認の効力を失った場合(法64の10
〜
)には、その効力を失った日以後に終了する事業年度については、その通算承認が効力を失う前に受けていた提出期限の延長の処分は、その効力を失うこととされています(法75の2
六)。
したがって、内国法人が通算承認を受ける場合(注1)又は通算法人が通算承認の効力を失う場合(注2)において、その後の事業年度において申告期限の延長の特例の適用を受けようとするときは、「定款等の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることに注意してください。
(注)1 通算法人としての延長特例申請は通算親法人のみがすることができ、通算子法人はすることできません(通算親法人に提出期限の延長の処分があった場合には他の通算法人の全てにつき提出期限の延長がされたものとみなされます。)。
2 通算法人となった日に法人税法第64条の10の規定による通算制度の取りやめ等があったことにより通算法人以外の法人となった法人が、通算法人以外の法人となった後に法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けようとする場合も同様に申請書の提出が必要です。
法人税法第75条の2第3項、同法第144条の8、法人税法施行規則第36条の2