概要

以下のいずれかに該当する場合に行う手続です。

  • 1 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度又は各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合
  • 2 通算法人が多数に上ること、その他これに類する理由により法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税の確定申告書を提出できない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合
  • 3 連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことにより、今後、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税の連結確定申告書を提出できない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合
  • 4 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3月(通算法人にあっては、4月)又は各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長及び延長期間の月数の指定を受けようとする場合
  • 5 特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3月(通算法人にあっては、4月)又は各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長及び延長期間の月数の指定を受けようとする場合
  • 6 特別の情報があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から4月以内に法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長及び延長月数の指定を受けようとする場合
  • 7 特別の事情があることにより、今後、各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長及び延長期間の月数の指定を受けようとする場合
[手続対象者]

申告期限の延長の特例を受けようとする法人等

[提出時期]

最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで(通算法人にあっては、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内)又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

定款、寄附行為、規則若しくは規約の写し
※調査課所管法人が書面提出される場合 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

内国法人が通算制度開始又は通算グループへの加入により通算承認(法64の91)を受けた場合には、その通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、その通算承認の効力が生ずる前に受けていた提出期限の延長の処分は、その効力を失うこととされています(法75の211五)。また、通算法人が通算グループからの離脱等により通算承認の効力を失った場合(法64の1046)には、その効力を失った日以後に終了する事業年度については、その通算承認が効力を失う前に受けていた提出期限の延長の処分は、その効力を失うこととされています(法75の211六)。
 したがって、内国法人が通算承認を受ける場合(注1)又は通算法人が通算承認の効力を失う場合(注2)において、その後の事業年度において申告期限の延長の特例の適用を受けようとするときは、「定款等の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることに注意してください。

(注)1 通算法人としての延長特例申請は通算親法人のみがすることができ、通算子法人はすることできません(通算親法人に提出期限の延長の処分があった場合には他の通算法人の全てにつき提出期限の延長がされたものとみなされます。)。

2 通算法人となった日に法人税法第64条の10の規定による通算制度の取りやめ等があったことにより通算法人以外の法人となった法人が、通算法人以外の法人となった後に法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けようとする場合も同様に申請書の提出が必要です。

[手続根拠]

法人税法第75条の2第3項、同法第144条の8、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の24第2項、法人税法施行規則第36条の2、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条の14