法人税法第138条第1項(旧法人税法第138条)に規定する国内源泉所得のうち、法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるもの(申告対象国内源泉所得)に対する法人税について、特典条項のある租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
法人税法第138条、第142条、第142条の10、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2
[手続対象者]
特典条項のある租税条約の規定に基づき法人税の軽減又は免除の適用を受けようとする法人
[提出時期]
[提出方法]
この届出書は、法人税確定申告書又は法人税中間申告書(法人税法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載したものに限ります。)に添付してください。
法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第5項各号に掲げる規定に係る者を除きます。)は、租税条約の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前2年内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき、この届出書の添付がある法人税確定申告書又は法人税中間申告書を提出している場合には、この届出書の添付を省略することができます(ただし、届出書の記載事項に異動がある場合を除きます。)。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
1. 「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
※ 租税条約の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき、この届出書を提出している法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第5項各号に掲げる規定に係る者を除きます。)は、「特典条項に関する付表」の添付を省略することができます(付表の記載事項に異動がある場合を除きます。)。
2. 外国法人の有する申告対象国内源泉所得のうち、届出書の「1」の租税条約の規定に基づき外国法人の株主等である者の所得として取り扱われるもの(申告対象株主等所得)に対する法人税につき、届出書の「1」の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受ける場合には、次の書類を添付してください。
届出書の「2」の外国法人の有する申告対象国内源泉所得が届出書の「1」の租税条約の相手国の法令において外国法人の株主等である者の所得として取り扱われている場合には、それを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)(その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます。)
「外国法人の株主等の名簿(様式16)」(全ての株主等である者について記載してください。)
届出書の「1」の租税条約の規定の適用に係る株主等である者がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
なお、この場合、「特典条項に関する付表(様式17)」は、の株主等である者のものを添付してください。
3. 外国法人の有する申告対象国内源泉所得のうち、届出書の「1」の租税条約の規定に基づき外国法人が構成員となっている団体(相手国団体)の所得として取り扱われるもの(申告対象相手国団体所得)に対する法人税につき、届出書の「1」の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受ける場合には、次の書類を添付してください。
届出書の「2」の外国法人の有する申告対象国内源泉所得が届出書の「1」の租税条約の相手国の法令において外国法人が構成員となっている相手国団体の所得として取り扱われている場合には、それを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)(その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます。)
届出書の「2」の外国法人が届出書の「1」の租税条約の規定の適用に係る相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
なお、この場合、「特典条項に関する付表(様式17)」は、の相手国団体のものを添付してください。
4. この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
[申請書様式・記載要領]
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[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]
法人が、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき租税条約の規定に基づき免除を受けることにより、法人税確定申告書を提出しないこととなる場合には、この届出書を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出してください。