金融商品取引業者等の営業所(支店等)の長が、非課税口座開設届出書に記載された事項等の提供について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、当該支店等の所在地の所轄税務署長以外の税務署長(本店等の所轄税務署長)に提供することの承認を受けるために行う手続です。
金融商品取引業者等の営業所の長
特に定められていません。
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
この申請書を提出した日から2月を経過する日までに税務署長からその申請につき承認をした旨の通知、又は承認をしないこととした旨の通知がなければ、同日において承認があったものとされます。
租税特別措置法第37条の14第30項、租税特別措置法施行令第25条の13第40項、第42項、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第40項、租税特別措置法第37条の14の2第25項、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項において準用する同令第25条の13第40項、第42項、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第25項において準用する同規則第18条の15の3第40項
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