税務署に提供した「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項(以下「非課税口座開設情報」という。)又は「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項(以下「未成年者口座開設情報」という。)について、その提供の取消しを依頼する場合に行う手続です。
税務署に提供した「非課税口座開設情報」又は「未成年者口座開設情報」の取消しを依頼しようとする金融商品取引業者等の営業所の長
特に定められていません。
「取消依頼書」及び「取消事項明細書」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。