給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続です。
(注) 過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。
所得税法第191条、所得税施行令第313条
上記「概要」欄の(1)又は(2)に掲げる事由が生じたため、所轄税務署から過納額の還付を受けようとする給与等の支払者
特に定められていませんが、上記「概要」欄の(1)又は(2)に掲げる事由が生じた日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。
「請求書(兼残存過納額明細書)」、「国税還付金支払内訳書」及び給与等の支払者が年末調整により過納額が生じた給与等の受給者各人から過納額の請求及び受領の権限の委任を受けている旨の「委任状」を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
なお、給与等の受給者本人が直接還付を受けることとする場合には、「請求書(兼残存過納額明細書)」を各人別に作成してください。この場合、「国税還付金支払内訳書」及び「委任状」の作成は要しません。
不要です。
年末調整により過納額が生じた給与等の受給者各人ごとの給与所得の源泉徴収簿(過納額が生じた年分と過納額を還付する年との2年分)の写し1部
(注) この還付請求書に記載された事項その他還付の適否を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
給与等の支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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