[概要]

金融機関の営業所等の長は、最初に(特別)非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、その営業所等の名称及び所在地等を記載した届出書(「金融機関の営業所等の届出書」)を金融機関の営業所等の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければなりません。

[手続対象者]

金融機関(所得税法施行令第32条)の営業所等の長及び販売機関(租税特別措置法施行令第2条の4第1項)の営業所等の長

[提出時期]

最初に(特別)非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに提出してください。

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

上記[手続対象者]の所在地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法施行令第50条、租税特別措置法施行令第2条の4第5項、所得税法施行規則第15条の2