国内に恒久的施設を有する外国法人又は非居住者で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます。
この申請は、その証明書の交付を受けるために行う手続です。
上記「概要」欄の一定の国内源泉所得に対する源泉徴収の免除証明書の交付を受けようとする外国法人又は非居住者
特に定められていません。
なお、既に証明書の交付を受けている場合に、その証明書の有効期限後も引き続き新たな証明書の交付を受けようとするときは、その証明書の有効期限のおおむね1か月前に提出してください。
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を提出先に持参又は送付してください。
申請をする人が国内において営業等をすることにつき、日本の法律の規定により免許又は登録を受けている場合には、その免許又は登録を受けていることを証する書類の写し(2以上の免許又は登録を受けている場合には、そのうちの一つの書類の写し)
法人税又は所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
所得税法第180条第1項、第214条第1項、所得税法施行令第304〜305条、第330〜331条
租税特別措置法施行令第3条の3第2項、租税特別措置法施行規則第4条第6項、第7項
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