所得税法第206条第1項に規定する芸能人の役務提供を行う事業を営んでいる居住者で、自ら主催して演劇の公演を行っていることその他の要件を満たしている個人が、その要件を満たしていることにつきその所得税の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、報酬又は料金の支払者に提示した場合には、当該報酬又は料金についての源泉徴収が免除されることとされています。この申請は、その証明書の交付を受けるために行う手続です。
* なお、内国法人に対して支払う芸能人の役務提供に係る報酬・料金については、平成15年4月1日以後に支払うべきものから源泉徴収義務が廃止されていますので、同日以後、この申請手続も不要となっています。
上記「概要」欄の芸能人の役務提供事業に係る報酬料金に対する源泉徴収の免除証明書の交付を受けようとする個人
特に定められていません。なお、既に証明書の交付を受けている場合に、その証明書の有効期限後も引き続き新たな証明書の交付を受けようとするときは、その証明書の有効期限のおおむね1か月前に提出してください。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を2部を提出先に持参又は送付してください。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
所得税法第206条第1項、所得税法施行令第323〜324条
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