源泉徴収義務者が源泉所得税及び復興特別所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)の還付を受けるために行う手続です。
国税通則法第56条、所得税基本通達181〜223共-6
源泉所得税額及び復興特別所得税を誤って多く納付した源泉徴収義務者で、その過誤納金の還付を受けようとする源泉徴収義務者
特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。
還付請求書を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要です。
源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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