[概要]

源泉徴収義務者が源泉所得税及び復興特別所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)の還付を受けるために行う手続です。

[手続対象者]

源泉所得税額及び復興特別所得税を誤って多く納付した源泉徴収義務者で、その過誤納金の還付を受けようとする源泉徴収義務者

[提出時期]

特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。

[提出方法]

e-Taxソフトで還付請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、還付請求書を添付書類とともに提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

  1. 1 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し
  2. 2 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例−総勘定元帳の「預り金」勘定部分など)

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法第56条、所得税基本通達181〜223共-6

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